解雇・退職問題
解雇・退職トラブルでこのようなお悩みはありませんか?
「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」
「全く仕事をしない社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない」
「労働基準監督署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった」
このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
企業間では優秀な人材の取り合いが活発化しており、何とか採用に至ったとしても、業務において協調性がなかったり、問題行動が頻発していたり、能力不足であることが判明等、従業員に退職してほしいケースは珍しくありません。
解雇について知っておきたい原則
解雇とは、使用者による労働者との労働契約の解消のことですが、原則として、労働者を解雇するのは非常にハードルが高いというのが現実です。仕事があまりにできない社員や勤務態度が極端に悪い社員であっても、簡単に解雇をすることはできません。安易に解雇をしてしまうと、従業員から訴えられ、多額の賠償金を請求されたり、会社の内部情報を労働基準監督署に通報され、最悪の場合、企業活動に支障が出るおそれすらあります。
解雇には、客観的合理性と社会通念上の相当性が必要とされていますが、そのうちの客観的で合理的な理由とは、下記のようなものです。
・傷病により労務を提供できないこと
・勤務態度の不良により、会社の指示に従って労務を提供できないこと
・経歴を詐称して労働契約を結んでいた場合 etc…
裏を返すと、上記のような理由が無いと解雇は難しいとも言えますし、社会通念上の相当性であるかどうかの判断についても事案によって異なるため、解雇をすることができるかどうか判断するには専門家である弁護士に相談されることを推奨いたします。
従業員の解雇・退職トラブルにおける対応方法
いきなり解雇をしてしまうのではなく、問題のある社員に対しては、まずは、配置換えや教育などのしかるべき対応をする必要があります。それらの策を講じてもなお問題が解決しない場合に初めて、解雇が認められることになります。
しかし、たとえ解雇が認められる場合でも、退職してほしい従業員の種別によって対応方法は異なります。対応方法を誤ると、不当解雇として訴えられる可能性もありますので、現在の雇用契約や就業規則の内容をチェックしたうえで最善な対処法を実施する必要があります。
解雇・退職トラブルを弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士に相談・依頼をすることで、解雇理由に客観的合理性が認められるか、手続に正当性があるか、社会的相当性があるか、すなわち、解雇の有効性についてアドバイスをすることができます。また、解雇をした従業員から後日訴えられないために、労働環境を整えておくことができます。万が一訴えられてしまった場合にも、労働法に関する専門的な知識からしかるべき対応が可能です。
当事務所でサポートできること
当事務所では、これまでに従業員の解雇・退職トラブルについて多くの解決実績があり、実際に以下のようなサポートを行うことが可能です。
初回相談は1時間まで無料としておりますので、ご興味のある企業様は、是非一度、お気軽にご相談ください。
・解雇の有効性、リスク判定
・解雇を行う場合のスケジュール、書面(解雇通知書、弁明の機会付与書)作成
・問題行動に対する指導・懲戒処分の書面作成、アドバイス(問題行動の証拠化)
・従業員からの質問に対する回答書作成
・退職勧奨のシナリオの作成
・解雇、退職に関する紛争対応(交渉、労働審判、訴訟、団体交渉)
案件の種類 | 解決法 | 費用 |
解雇 | アドバイス | 顧問契約内で対応(月額3.3万円~) |
交渉 | 着手金:22万円~ 報酬金:55万円 | |
労働審判 | 着手金:33万円~ 報酬金:55万円 | |
*上記は目安となります。従業員規模、対応内容などによって費用は変動いたします。また、顧問契約締結中の企業様に置かれましては、一定程度減額して対応させていただくこともございます。初回相談は1時間まで無料とさせていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。 |