労働審判・訴訟

労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
「合意退職をしたはずの元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」
「元従業員から過去に遡って未払い残業代を請求されてしまった」

このようなお悩みを抱えている方はいらっしゃいますでしょうか。

2006年4月から開始した労働審判は、年間3,500件程度発生しており、他の訴訟と比べてスピード感が求められることが特徴として挙げられます。

労働審判について知っておきたい原則

労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は、原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。

一方、3回で審判が下されてしまうので、第一回の期日までに、事実関係の整理やそれを立証するための証拠の精査など、入念な準備をしておく必要があります。これらの準備を怠ってしまうと、相手方に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになってしまいますが、弁護士が関与しない場合、第一回期日までにどのような準備をして良いのかがわからない、又は準備に十分な時間が割けない状態で臨んでしまうことになっています。

労働審判発生後、早期に弁護士に依頼する必要性

弁護士に依頼をすることで、答弁書などの書面の作成や証拠の準備等、必要な作業を、紛争解決の専門家である弁護士が代理人として進めることが可能となります。労働審判の結果を大きく左右する第一回期日までの準備を弁護士が行うので、その後の手続をスムーズに進めることができます。労働審判の申立てがなされたら、すぐに弁護士に相談し、スピーディーかつ適切な準備を進めていくことをお勧めいたします。

労働訴訟

「訴訟で焦点となるポイントがわからない」
「訴訟を起こされてしまった後の対応に困っている」
「解雇をした従業員から過去に遡って賃金の支払いを求められている」

労働訴訟に発展した場合、このようなお悩みをご相談いただくことが多いです。

労働訴訟について知っておきたい原則

労働訴訟とは、調停や労働審判等の手続で解決できなかった労使間の紛争について、裁判所に判断を仰ぎ、労使間の紛争を解決しようとするものです。労働訴訟の多くは、解雇をされた従業員が解雇の無効を主張したり、未払いの残業代などの支払いを求めてくるというものです。原則として労働法は、労働者を守ることに重きをおいた法律です。相手方の請求に対して対応が遅れてしまうと、相手方に主導権を握られてしまい、本来支払う必要のなかった金銭を支払うことになったり、企業イメージの低下を招いたりといった大きな経営上のダメージを被るおそれがあります。

訴訟を起こされたら、裁判所が提示する和解案を受け入れて相手方との和解に応じるか、裁判所に判決を求めるかの判断が求められます。経営者にとってどちらを選択するのが最善かについては、事実関係及び証拠を整理・把握し、最終的に裁判所がどのような判断を下すかを見通したうえで、慎重な判断をしなければなりません。これらの判断には、紛争解決の専門家である弁護士の関与が不可欠となります。

労働訴訟発生後、早期に弁護士に依頼する必要性

早期に弁護士に依頼をすることで、会社の信用を低下させることなく、起こされた訴訟に対して適切に対応することができます。実際に訴訟を起こされた際には、依頼者と綿密な打合せをしながら、依頼者にとって、少しでも有利な解決を図るための主張・立証方針を組み立てます。訴訟を起こされた後の対応はもちろんですが、むしろ、従業員から訴えられないための労働環境の整備や労働条件の調整、特に、解雇の際のアドバイスなどにも応じられます。

当事務所でサポートできること

当事務所では使用者側専門の労働問題に強い弁護士が依頼者のお悩みに対して親身に対応致します。

主に以下の内容のサポートを実施しております。

・内容証明の作成、送付

・労働者との交渉

・労働審判の答弁書、補充書等の作成

・労働審判期日への出頭

・仮処分の答弁書、準備書面等の作成

・期日間または期日外の交渉、打ち合わせの対応

・訴訟の答弁書、準備書面の作成

初回相談は1時間まで無料ですのでお気軽にご相談ください。

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(受付時間 平日9:00〜20:00)

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