内容証明郵便が届いた

内容証明郵便とは

内容証明郵便の効力

内容証明郵便を利用する目的

内容証明郵便を受け取った場合どうすればいいのか

内容証明郵便が届いた後、弁護士に依頼するメリット

内容証明郵便とは

「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって、郵便局(郵便事業株式会社)が証明する制度」です。

具体的には、

郵便法で定められた書式(1行20字以内・1枚26行以内等)で同文の文書を3通作成し、

内容証明郵便の取扱いをしている「本局」と呼ばれる大きい郵便局(集配郵便局及び支社が指定した郵便局)で

・同文の文書3通

(内訳:受取人に差出すもの1通、差出人と郵便局が各1通ずつ保存する「謄本」計2通)

・差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒

・規定の郵便料金

を提出して発送します。

(郵便局の窓口で発送する方法の他に、「電子内容証明郵便」という、インターネット上から出せる内容証明郵便もあります)

差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができ、また、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。

(なお、配達証明の再度証明は、差し出した日から1年以内に限られます。)

内容証明郵便の効力

内容証明郵便を発送したことにより、直ちに内容証明郵便に記載された内容が法的に認められて、トラブルが解決するというものではありません。

郵便局が内容証明郵便について証明してくれるのは、あくまで受取人に発送した文書が存在するかどうかについてだけであり、

特定日に特定の人に対して郵便を送ったこと

その郵便の文書を証拠として残しておくこと

を証明するだけです。内容証明郵便で発送した文書の内容が正しいかどうかについての証明を郵便局がしてくれるわけではありません。

また、受取人がいつ内容証明郵便を受け取ったか、ということは内容証明郵便を発送する際に、「配達証明(郵便)」にしておくことで、郵便局が

相手が郵便を受け取ったこと

郵便を受け取った日付

を証明してくれます。

文書を発送した日(受取人に届いた日)と、文書の中身しか郵便局は証明してくれないので、「自分の意思をいつ、誰に伝えたか」という証拠にしかならないのではないかとの疑問が生じるかもしれませんが、「意思表示をいつ、誰に対してしたのか」ということは法律上大変重要なことなのです。

内容証明郵便を出すことによる効果は以下のとおりです。

法的な効果が発生する重要な意思表示や、通知の証拠を残せる

例:契約の解除、取消し、クーリングオフ、時効の援用、時効の完成猶予、債務の免除、期限の定めがない債権の催告等

確定日付を得る

例:債権譲渡通知

受取人に心理的なプレッシャーを与える

法的な効果ではありませんが、あえて内容証明郵便で意思表示をすることにより、「本気で、今後、法的措置をとることを前提に対処する所存である」という態度を表したことになりますので、受取人に心理的なプレッシャーを与えることができます。

内容証明郵便を利用する目的

前記のように、内容証明郵便を発送するということは、発信者が意思表示をしたことを証拠化するためであることがほとんどです。つまり、証拠化した意思表示をもとに、その後、訴訟提起等のアクションをしてくる可能性が高いと言えます。

内容証明郵便を受け取った場合どうすればいいのか

内容証明郵便を受け取った場合、心理的なプレッシャーを感じる方が多いと思います。しかし、内容証明郵便は、いつ、誰に、どのような内容の文書を送ったか、を郵便局が証明してくれる郵便だというだけで、文書の内容までが正しいものだと証明されているものではありません。内容証明郵便を受け取ったからといって、その内容を全て受け入れなければならないというわけではないのです。

しかし、受け取った内容証明郵便の内容が、全く事実と異なるものであったとしても、そのまま放置をしておくと、差出人の主張を認めたものとして取り扱われるおそれもあり、正しい判断ではありません。

だからといって、内容証明郵便が届いた場合に、あせって事実確認を十分せずに回答や対応をすることも拙速であり、正しい対応ではありません。

内容証明郵便が届いた場合、まず冷静に内容を検討し、どう対応するのか判断をする必要があります。また、期限を切られていることも多いので、できる限り早急に対応をする方がベターです。

差出人の言っていることが全て事実なのか、事実でないのか。

どこまでが事実で、どこからが事実でないのか、また、どこまで認められて、どこから認められないか。検討する内容は多岐にわたります。

内容証明郵便が届いた後、弁護士に依頼するメリット

このような場合、弁護士にご相談頂ければ、差出人の主張する内容を法的に整理してご説明した上で、ご相談者様に最善の対処方法をアドバイスすることが可能です。

もちろん、正式にご依頼いただければ、代理人としてその後の交渉を依頼者に代わって行うこともできます(内容証明郵便の差出人に既に代理人として弁護士がついていることも多いです)。

専門家にご相談頂くことで、不用意な対応を避け、最善の対策をとることができ、結果として、トラブルを最小限に抑えることにもつながります。

もし、お手元に内容証明郵便が届いた場合、できるだけ早急に法律の専門家である弁護士にご相談下さい。初回相談は1時間無料にて承ります。

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