労働基準監督署から連絡があった

労働基準監督署から突然呼び出しを受けたり、「臨検監督」といって労働基準監督署が突然立ち入り調査に来ることがあります。労働基準監督署からの一方的な対応を不服に感じて、呼び出しを無視したり、立ち入り調査に協力しなかった場合どうなるのでしょうか。

以下、労働基準監督署という組織と労働基準監督官についての解説をしつつ、労働基準監督署からの突然の要請にどのように対応すればよいのかを説明致します。

労働基準監督署とは

労働基準監督署に労働者が相談すると

労働基準監督署の調査とは

労基署から連絡があった場合に弁護士へ相談するメリット

労働基準監督署とは

労働基準監督署とは、労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法などの労働者保護法規に基づいて、事業場に対して監督を行なったり、労災保険の給付等を行う厚生労働省の出先機関です。

法律に基づく最低労働基準等の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とします。

労働基準監督署には、

  • 監督主務課

  • 労災保険主務課

  • 安全衛生主務課

の3課が置かれていて各課はそれぞれ下記の業務を行います。

  • 監督主務課=労働基準監督官が所属し、定期的に、または労働者からの法違反の申告があった場合にはその申告に基づいて、労働者の労働条件の確保等を目的として、事業所に立ち入り調査等を行います。調査の結果、法律違反があった場合には是正勧告等の行政指導を行い、労働条件改善を促します。

労働基準監督官と労働基準監督署長は司法警察員なので、労働基準法等の労働基準関係法令違反の案件について捜査を行うことができます。

重大かつ悪質な法令違反があり、長期にわたり是正勧告に応じない場合には刑事訴訟法に基づき、警察官と同様に逮捕や強制捜査を行うことができるのです。

  • 労災保険主務課=労働災害や通勤災害の認定・給付、労災保険の適用及び労働保険料の徴収を行います。
  • 安全衛生主務課=労働安全衛生法違反等の是正指導や、法律違反ではなくても、労災を発生させるおそれがある事業所に対して個別指導を行います。

労働基準監督署に労働者が相談すると

労働者は労働基準関係法令に違反があると考えるときは、労働基準監督署に権利救済を求めることができます。これを「申告」といい、労働基準監督署は申告に基づき対象企業を調査し、法律違反が認められた場合には、事業所に対し是正をするよう行政指導を行います。

その流れは下記のとおりです。

労働者が労働基準監督署に申告を行い、問題がある可能性がある場合、労働基準監督署は対象企業に対して調査を実施します。

必要な帳簿の提出を求めたり、事業主や担当責任者、従業員に雇用環境や法令の遵守状況について質問をします。

法令違反があることが確認できると、事業主に対して是正勧告書が交付されます。

法令違反とまでは言えないけれども、改善した方が良い状況の場合、指導票を交付して改善を促します。

緊急に改善しないと生命や身体に危険を及ぼす恐れがある場合には、そのものの使用を禁止・改善命令をする使用停止命令書が交付されます。

是正勧告書や指導票には提出期限を定めて、事業者が指摘を受けた事項について、どのように改善を行なったか報告を求められます。

報告をしなかったり、報告をしてもなお監督が必要と認められると、再監督がなされます。その上で改善が見られなかった場合、経営者や会社へ罰則が与えられます。悪質なケースと判断された場合、労基法違反等の被疑事実で検察庁に送検されることもあります。

労働基準監督署の調査とは

臨検調査(通称・臨検)といい、以下の形態があります。

  • 定期監督=労働基準監督署が予定を組んで定期的に計画して実施する調査。無作為に調査対象となる会社が選ばれる。
  • 申告監督=従業員からの申告(告発)に基づいて行われる調査。
  • 災害時監督=一定規模以上の労働災害があった場合に、労災の原因究明や再発防止のために行われる調査
  • 再監督=労働基準監督署から是正勧告を受けた場合に実施される監督。法令違反の是正ができているか確認をするための調査。是正勧告書の指定期限までに是正報告書が提出されていない場合にも行われます。

臨検の調査内容

労働関係帳簿の確認

(会社組織図、就業規則、賃金台帳、出勤簿やタイムカード、労働者名簿、有給休暇の取得状況管理資料、健康診断個人票など)

事業主や担当責任者へのヒアリング

事業所内への立ち入りやヒアリングなど

抜き打ちで調査に来る場合と、事前予告があり、調査の日時や用意しておくべき書類があらかじめ指定された上で調査に来る場合があります。また、出頭要求書が届き、労働基準監督署に指定された日時に、必要な帳簿類を持参して出頭する場合もあります。

臨検の調査目的

事業所において労基法違反がないか確認をし、違反があった場合に是正をするのが臨検の目的です。具体的には次のようなところに注目して調査します。

・就業規則の作成・周知・運用がなされているか。

・出勤簿や賃金台帳などの帳簿類は正しく作成されているか。

・過重な残業は行われていないか。

・残業代(割増賃金)は正しく支払われているか。

など

労働基準監督署は従業員からの申告がなくても、「定期監督」としてアトランダムに選ばれた会社に調査を行うことがあります。

・就業規則を作成し、従業員に周知・徹底させる

・賃金台帳や出勤簿を適切に作成し、管理する

・従業員に定期的に健康診断を受けさせ、健康管理に努める

・有給休暇の取得を促す…

等々、いつ労働基準監督署の調査が入っても、慌てず騒がず対応できるように日々適切な労務管理を行う必要性があります。また、社内の体制を整えるのはもちろんですが、日々従業員と良好なコミュニケーションをとって、風通しのよい企業環境を保つことも労務管理の大切な柱だといえます。

これらのことは、単に労働基準監督署対策のためだけに行うのではなく、人材不足の現代において、優秀な人材を確保し、従業員のモチベーションをあげるための手段でもあります。適切な労務管理は会社の業績にも大きな影響を与える、重要なファクターなのです。

労基署から連絡があった場合に弁護士へ相談するメリット

貴社の労務管理の見直しや体制作りに、是非、武蔵野経営法律事務所の弁護士をご活用下さい。労働関係法令に精通し、弁護士として使用者側代理人の立場で労務案件を数多く手がけてきただけでなく、中小企業診断士として培った組織論(組織構造論・組織行動論)や人的資源管理論等の知見も活かして、貴社の労務に関するトラブルの発生を未然に防止し、経営者の方々の負担軽減に尽力いたします。

労働基準監督署から呼出状が届いた、調査予告の連絡があった等、ご不安な場合にもご相談にお乗りし、適切なアドバイスを致します。

「たかが労働基準監督署の調査でしょ」と軽々しく取り扱うことは厳禁です。その後の対応によっては「ブラック企業」とのレッテルを貼られ、企業イメージの大幅なダウンや、社員の離職にもつながりかねません。

労働基準監督官や労働基準監督署長は司法警察員ですので、理由もなく調査を拒否したり、虚偽の報告を行うと「悪質なケース」とみなされて、刑事事件として検察庁に送検されるおそれもあります。

労働基準監督署から呼び出しや調査があった場合、変に逃げ隠れしたり、ごまかしてやり過ごすのではなく、誠実に対応することが重要です。労働基準監督署からなされた是正勧告や指導に対しては、ポイントを押さえて、必要不可欠な部分の是正・改善を行い、労働基準監督署に報告をすればよいのです。

そういった是正や改善についても、弁護士として法令に関するアドバイスはもちろん、中小企業診断士として経営面(特に、組織論や人的資源管理論の観点)でのアドバイスも可能です。労務のことでお困りのことがございましたら、まずはご一報下さい。

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