ハラスメント対応

社内のハラスメントトラブルでこのようなお悩みはありませんか?

「女性従業員から、上司にセクハラをされたと申告してきた」

「従業員が複数の部下に対してパワハラを行っているという内部告発があった」

「ハラスメントを未然に防止したい」

このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

社内でハラスメントが発生した際に、誤った対応をすると従業員から損害賠償請求を受ける可能性があります。昨今の日本ではセクハラ、パワハラ以外にも、モラハラ、マタハラ、パタハラ等の〇〇ハラスメントが問題視されています。予め発生しないような労務体制となっているか、発生後に適切な対応ができるかどうか、一度確認することが重要です。

ハラスメント発生時の対処方法

事実確認

社内でハラスメント行為が発生していることを企業が認識した場合、まずは正確な事実を確認する必要があります。ハラスメント行為の有無、内容、関係者等について当事者双方に配慮したうえで事情を確認しましょう。確認する際には、あくまでも中立的立場としてヒアリングすることに注意する必要があります。

懲戒処分・配置転換の検討

事実確認をした結果、ハラスメントの発生が認められた場合は、基本的には就業規則における懲戒処分事由に当たるため、懲戒処分を実施することが可能です。しかし、就業規則に記載が無い場合に、どのような処分を下すべきであるか、判断することは非常に難しいです。それは、「相当性の原則」という懲戒処分の対象となる行為と、処分内容や程度が均衡のとれたものでなければならないという決まりがあるため、もし、就業規則に記載が無い事項に関するハラスメントが発生した場合には、一度弁護士にご相談されることを推奨いたします。

再発防止施策の実行

同じようなハラスメントが発生しないように再発防止策を検討する必要があります。一般的にはハラスメント防止研修の実施、相談窓口の再周知等を実施することになります。懲戒処分の公表については、被害者の特定にも繋がる恐れがあるため、行う際は慎重に実施する必要があります。

ハラスメントトラブルを弁護士に相談・依頼するメリット

ハラスメント発生後は迅速かつ正確な事実確認を実施する必要がありますが、確認後にハラスメントに該当するかどうか、判断しかねるケースは少なくないかと思います。その際に、専門家である弁護士であれば、ハラスメント行為であるかどうか、該当する場合はどのような処分を実施するべきかについて適切にアドバイス、サポートすることが可能です。また、再発防止のための就業規則の見直し等についても、これまでの判例や労務リスクを熟知している弁護士であれば将来発生するリスクを最小限に抑えることが可能です。

当事務所のサポート内容

当事務所はハラスメント対応窓口のサポートを月額3.3万円の顧問プランより承っております。

顧問プラン表

※①「士業プラン・経営法務アドバイザー」は、面談、メール、電話等による法務面でのご相談に対するアドバイスのみの対応となります。

②「ライトプラン」は、①+書面のチェック・修正の業務の対応が可能となります。

③「スタンダードプラン」は、①+②+書面の作成等の業務の対応も可能となります。

④「コンサルティングプラン」は、①+②+③+中小企業診断士としての知見を活かした経営面でのご相談やコンサルティングも含みます。

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