就業規則の作成・チェック
就業規則でこのようなお困りごとはございませんか?
就業規則の下記のような内容でお困りの企業様はいらっしゃいますでしょうか?
・Web上で公開されていた就業規則の雛型をそのまま使用している
・就業規則を作成してから一度も変更を行っていない
・現在の就業規則の内容が、法改正に適応しているかわからない
就業規則は内容が企業の実情に則していることで真価を発揮するものです。雛形をそのまま活用したり、一切変更を加えない就業規則では、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
就業規則が未整備であることによるリスク
就業規則は、企業と従業員が守らなければならないルールを示したもので、従業員の労働条件や雇用ルールが記載されています。もし、就業規則の内容が企業の実態(従業員の労働環境、雇用ルール等)と乖離していると、従業員と紛争に発展した際に優位に戦うことが非常に難しくなります。
紛争時にまず確認されるのが就業規則で、基本的には就業規則の内容に則った判断を下されます。その就業規則の内容が適切に整備されていないと、問題社員を解雇することは難しくなるケースや、企業が想定しているよりも高額な未払い残業代を支払わなければならないケースが発生することもあります。
したがって、就業規則は“ただ用意していればいい”というものではありません。企業に合わせた内容にする必要があります。
就業規則に記載すべき項目
就業規則に記載する事項として、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があり、それに加えて「任意的記載事項」が挙げられます。
「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」は厚労省が以下のように定めています。
絶対的必要記載事項
※厚労省 【リーフレットシリーズ労基法89条】より引用
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項
※厚労省 【リーフレットシリーズ労基法89条】より引用
1.退職手当に関する事項
2.臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
3.食費、作業用品などの負担に関する事項
4.安全衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰、制裁に関する事項
8.その他全労働者に適用される事項
任意的記載事項
任意的記載事項は企業が自由に定めることができる内容になります。記載すべき主な内容としては、試用期間に関する規定、残業に関する規定、損害賠償を求める場合の規定等が挙げられます。
就業規則の作成、チェックを弁護士に相談するメリット
就業規則の作成、チェックを弁護士に依頼する大きなメリットとして、実際に起きやすい紛争から逆算した、労使トラブルを予防することができる就業規則にすることができるという点が挙げられます。
弁護士は企業と従業員間の労使トラブルのご相談を日常的に受けているため、トラブルの原因となる勘所を掴んでいます。したがって、就業規則をトラブルを予防するような内容にすることが可能であり、これは、弁護士だからこそ作成することができる就業規則になります。
当事務所でサポートできること
当事務所では就業規則のチェック、改訂、作成をサポートさせていただいております。これまで多くの企業様のご相談に対応してきた経験をもとにしたアドバイスを行います。
是非お気軽にご相談ください。
案件の種類 | 解決法 | 費用 |
就業規則 | チェック | 1件3.3万円~ 顧問契約内では、定期的にアドバイスを行います(月額3.3万円~) |
改定のサポート | 顧問契約を前提に、改定を行います | |
作成のサポート | 顧問契約を前提に、作成を行います | |
*上記は目安となります。従業員規模、対応内容などによって費用は変動いたします。また、顧問契約締結中の企業様に置かれましては、一定程度減額して対応させていただくこともございます。初回相談は1時間まで無料とさせていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。 |