社用車のアルコールチェックの義務化について解説

新型コロナウイルスの第7波真っただ中ですが、顧問会社の皆様はいかがお過ごしでしょうか。夏休みの家族旅行をご予定されていた方々も多いかと存じます。今までにも何度思ったか分かりませんが、一日も早く収束し、平穏な日々が戻ってくることを祈っております。酷暑の夏でもありますので、皆様、どうぞ体調管理にはくれぐれもお気をつけください。

さて、今月は「社用車のアルコールチェック」について情報を提供いたします。

昨年、千葉県八街市で下校中の児童5人が、飲酒運転のトラックにはねられて死傷した痛ましい事故は、皆様のご記憶にも新しいと思います。飲酒運転による交通事故は、年々減少しているとはいえ、2020年度のデータによると、年間約2万件の飲酒運転が発覚しており、飲酒運転による事故は約2500件、死亡事故は159件もありました。こういった社会情勢を反映して、道路交通法の改正がなされ、今年4月1日より、社用車のアルコールチェックが義務化されました。

 

1 社用車のアルコールチェックとは

2022年4月1日より、道路交通法の改正に伴い、乗車定員が11名以上の自動車を1台以上または乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所の運転者に対して、酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックが義務化されています。 該当する事業所においては、アルコールチェックは事業所の安全運転管理者が実施し、実施記録を1年間保存しておかなければなりません。

義務化は2段階で行われます。2022年4月1日から「目視による酒気帯びの有無」、そして2022年10月1日から「アルコール検知器を使用しての酒気帯びの有無」の確認が必要になります。

 

【アルコールチェック義務化のスケジュール】

アルコールチェックは、運転する前後に実施します。使用するアルコール検知器は、定期的に機器の点検を行い、いつでも正常に使用できる状態で備え付けておかなければなりません。

 

2 アルコールチェックで確認した記録について

アルコールチェックを実施したときは以下の内容を記録(任意書式)し、1年間保存してください。

【記録する内容】

・実施者名

・運転者

・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号・番号など

・実施日

・実施の方法

・酒気帯び運転の有無

・指示事項

・その他必要な事項

 

3 安全運転管理者の選任

安全運転管理者は、事業所で使用する自動車の乗車定員が11名以上の自動車を1台以上、または乗車定員に限らず5台以上のときに選任が必要です。安全運転管理者は選任後15日以内に事業所の管轄の警察署への届出と、毎年1回の講習が義務づけられています。

自動車を20台以上使用しているときは、安全運転管理者以外に副安全運転管理者の選任も必要です。また、選任は企業単位ではなく、事業所単位(本店、支店、営業所など)で行います。

選任をしていないときは5万円以下の罰金の対象になります。届出や講習については管轄の警察署へお問合せください。安全運転管理者の業務については、後記の「安全運転管理者が実施しなければいけないこと」を参考にしてください。

 

【安全運転管理者の選任が必要になる車の台数】

4 安全運転管理者等の資格要件

安全運転管理者等は、資格要件を満たす人を選任しなければいけません。

 

【安全運転管理者と副安全運転管理者の資格要件】

5 安全運転管理者が実施しなければならないこと

安全運転管理者が実施しなければならない業務は法令で定められています。

【安全運転管理者の業務】

  • 運転者の適性、技能、知識や運転者が道路交通法などの規定を遵守しているかの状況把握
  • 最高速度違反、積載量の重量オーバー、過労運転の防止などに留意した運行計画の作成
  • 長距離運転、夜間運転を行うときに安全運転が行えるよう交替要員を配置
  • 異常気象等のときの安全確保に必要な指示や措置
  • 点呼等による安全運転の確保
  • 運転者へ運転状況の把握ために必要な運転日誌の記録指導
  • 運転者へ技能、知識など安全運転ができるよう必要な事項についての指導
  • 酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行)
  • アルコール検知器の使用等(2022年10月1日施行)

 

※今回の改正で新たに「8 酒気帯びの有無の確認および記録を保存」「9 アルコール検知器の使用等」の実施が必要になります。

 

6 企業のリスク軽減のための必要なこと

業務上自動車を使用し、交通事故を起こした企業には「刑事上の責任」「行政上の責任」「民事上の責任」「社会的責任」が問われ、大きな代償を支払います。そうならないよう、事前対策を取ることをおすすめします。

【リスク軽減の対策】

・車両管理規程の作成

・運転者の教育・指導

・運転者の「累積点数等証明書※」の取り寄せ

・交通事故や交通違反があったときの連絡方法

・車両の管理方法 など

 

※累積点数等証明書とは、過去5年間の交通事故や交通違反などの履歴を自動車安全運転センターが発行する証明書です。

定期的(1年に1回など)に企業から取り寄せる、または本人から提出してもらい、過去の運転の記録を確認し、違反などがあれば指導などの実施を行うことをおすすめします。なお、企業から取り寄せるときは、本人の委任状(任意書式)が必要です。

 

7 まとめ

交通事故は他人事のように思われている方もいますが、いつ発生するかわかりません。交通事故は企業、本人、被害者の方の人生を大きく変えてしまいます。だからこそ交通事故を起こさないようにすることが大事です。今回の改正を機会に、業務上使用する自動車の運転や取扱いについて振り返り、今後の対策を取られることをおすすめします。

車両管理規程の作成や就業規則の見直しへのアドバイス、必要な社内書式のひな形の提供等、弊所においてサポートできることがあるかと存じます。お役に立てることがありましたら、どうぞ、お気軽にお声掛け下さい。