2022年3月度
お彼岸も過ぎ、春めいた日が増えてまいりました。桜の花も今週末が見ごろかと存じます。新年度も目前となりましたので、今月のニュースレターでは新年度以降施行される改正法について、簡単にご説明いたします。顧問会社皆様のご参考になれば幸いです。
1 新年度以降施行される改正法
① 労働施策総合推進法第30条の2
職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置の義務付けの規定が、
令和4年4月1日から中小企業に対しても義務化されます。
※詳細については、ニュースレター令和4年2月号をご参照ください。
② 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
育休等を取得しやすい職場環境の整備の義務付けや、育児休業・介護休業を取得できる従業員の要件緩和等が令和4年4月1日より、出生時育休制度の新設等が同年10月1日から施行されます。
※詳細については、ニュースレター令和3年9月号をご参照ください。
③ 改正個人情報保護法
個人情報を取り扱う際のルールを定めた個人情報保護法が改正され、令和4年4月1日より施行されます。
改正内容としては、個人情報を取り扱う事業者の義務と、違反があった場合の罰則を強化し、個人の権利を強化します。また、個人保有データ利活用の促進と、外国事業者の規制強化が行われます。
④ 改正公益通報者保護法
企業の不祥事等を事業者内部から通報する場合に、通報者がどこへどのような通報を行えば保護されるのかというルールを明確にする法律です。
中小企業には努力義務ですが、従業員300人超の大企業については、社内の通報体制を整備する義務等が課せられます。
⑤ 道路交通法施行規則の一部改正
自家用自動車(いわゆる「白ナンバー車」)を一定台数以上使用する事業所においては、令和4年4月1日より、運転者に対する酒気帯びの有無を確認・記録することが義務付けられ、同年10月1日より確認方法として、アルコール検知器を使用することが義務付けられます。
⑥ 年金・社会保険
令和4年10月1日と令和6年10月1日から、短時間労働者(いわゆるパートタイマー等)に対する被用者保険(厚生年金保険及び健康保険)の適用対象企業が段階的に中小企業に拡張されます。
また、令和4年4月1日より、特別支給の老齢厚生年金の在職停止が低在老から高在老に変わります。
2 まとめ
各改正法についての詳細は、紙面が煩雑になるため、今回のニュースレターには記載いたしませんが、顧問会社様におかれまして、気になる法改正がございましたら、担当宮野宛お問い合わせください。改正のアウトラインと各企業様における必要な対応につき、ご説明申し上げます。
なお、2月のニュースレターにてご案内いたしました、令和4年4月1日からのパワーハラスメント防止措置につき、ご準備はおすみでしょうか?
顧問会社様において対応が必要な措置は数々ございますが、ライトプラン(顧問料月額3万円以上)の顧問会社様には、外部相談窓口として弊所をご指定頂けますので、ぜひご活用ください。
また、「パワーハラスメントと育児介護に関する法改正対策のご案内」を併せてお送りいたします。ご参考頂ければ幸いです。