2021年6月号
新型コロナウイルス感染症への対策として、社内でテレワークの導入をお考えの顧問会社様もおありかと思います。
国もテレワーク推進のため、令和3年4月1日より「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」を創設し、テレワークを導入・実施し、労働者の人材確保や雇用管理改善の効果をあげた中小企業事業主に助成しています。
今回は「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」についてご説明いたしますので、貴社でテレワークの導入をお考えでしたら、ぜひ弊所にご連絡下さい。助成金受給申請につき、ご相談とお手伝いをさせていただきます。
【人材確保等支援助成金(テレワークコース)】
1 人材確保等支援助成金(テレワークコース)とは
良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善につき効果をあげた中小企業事業主に支給される助成金です。
2 助成金を受給できる事業主
① 雇用保険適用事業所であること
② 中小企業事業主であること
③ 現在、就業規則等にテレワークに関する制度の規定がなく、テレワーク実施計画書の認定後、助成金支給申請書を提出するまでにテレワークに関する制度を就業規則等に新たに整備したこと
④ 過去にテレワーク導入に係る他の助成金等の支給を受けていないこと
3 助成金の支給対象となる経費の範囲
助成金の支給対象となるテレワーク導入に関する経費の範囲は、以下のとおりです。今回は、①の「テレワーク用通信機器の導入・運用の経費」の助成についてご紹介します。
① テレワーク用通信機器の導入・運用の経費
② 労務管理担当者に対する研修費用(上限10万円)
③ 労働者に対する研修費用(上限10万円)
④ 外部専門家によるコンサルティング費用(上限30万円)
⑤ 就業規則・労使協定等の作成・変更費用(上限10万円)
4 テレワーク用通信機器の導入・運用に関する助成額
(1)機器等導入・運用に関する助成額=支給対象経費の30%
上限は100万円又は20万円×テレワーク実施対象労働者数
助成金の支給対象となるテレワーク用通信機器
・ネットワーク機器(上限15万円)
・サーバ機器(上限50万円)
・NAS機器(上限10万円)
・セキュリティ機器(上限30万円)
・ウェブ会議関係機器(対象労働者1人につき上限1万円)
・サテライトオフィス利用料(上限30万円)
※PC、タブレット、スマートフォンの購入・レンタル費用については支給対象外です。
(2)機器導入後、テレワークの推進ができ、離職率を低く抑えられた場合「目標達成助成」が受給できます。
・目的達成助成額=支給対象経費の20%(生産性要件を満たした場合35%)
上限は100万円又は20万円×テレワーク実施対象労働者数
5 助成金の申請と支給までの流れ
(テレワーク導入の取組み時間や申請期限)
① テレワーク実施計画書を提出
※実施予定日又は評価期間開始の1か月前の前日までに提出する
↓
② 労働局による審査・認定
↓
③ テレワーク実施評価期間(3か月)を定めてテレワークに取り組む
=認定日から6か月以内
※評価期間中に
・テレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワークを実施 又は
・テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施回数の週間平均が1回以上
テレワークを実施する必要があります。
④ テレワーク導入の取組み(機器の購入・納品・支払を完了する)
=認定日から7か月以内
⑤ 助成金申請書提出までにテレワーク勤務に関する制度を就業規則等に新たに整備する
↓
⑥ 機器導入に関する助成金支給申請書提出=認定日から7か月以内
↓
⑦ 労働局による審査・機器導入に関する助成金支給
なお、テレワークの機器導入に関する助成金の受給後、テレワークを推進し、職場の離職率を低く抑えられた事業主は、「目標達成助成金」の申請ができ、追加の助成金を受給できます。
⑧ テレワーク実施評価期間(3か月)
=機器導入助成の評価期間の初日から1年経過した日から3か月
※この評価期間中においても社内でテレワークを推進でき、また、テレワーク導入後の離職率を低く抑えられたとの一定の要件を満たした場合、目的達成助成金の申請ができます。
↓
⑨ 目標達成助成に関する支給申請書提出
=上記のテレワーク評価期間終了日の翌日から1か月以内
↓
⑩ 労働局による審査・目的達成に関する助成金支給